その他約款

観光庁長官登録旅行業第1693号
一般社団法人日本旅行業協会 正会員
クラブツーリズム株式会社

イベント約款

第1章 総則

(適用範囲)

第1条

クラブツーリズム株式会社(以下「当社」といいます)がお客様との間で締結するイベント申込みに関する契約はこの約款に定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

2

当社が法令に反せず、かつお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に係らず、その特約が優先します。

第2章 契約の締結

(契約の申込み)

第2条

当社主催のイベントに申込みをしようとするお客様(以下「参加者」といいます)は、イベントの名称、イベント実施日、連絡先その他の事項を当社に通知しなければなりません。

(契約締結の拒否)

第3条

当社は、次に掲げる場合において、イベント契約の締結に応じないことがあります。

(1)

当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者条件を満たしていないとき。

(2)

応募参加者数が募集予定数に達したとき。

(3)

参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又はイベントの円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

(4)

当社の業務上の都合があるとき。

(5)

通信契約を締結しようとする場合であって、参加者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者がイベント代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約成立の時期)

第4条

イベント契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつ当社があらかじめ通知した支払期限までにイベント代金の一部または全額を受理した時に成立します。

第3章 契約の変更

(契約内容の変更)

第5条

当社は天災地変、戦乱、暴動、利用する施設のサービス提供の中止、官公署の命令、ならびに講師あるいは出演者の病気などの諸事情、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約内容を変更することがあります。契約内容の変更により、当社とイベント契約を締結したお客様(以下「契約者」といいます。)に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。

第4章 契約の解除

(当社の解除権)

第6条

当社は、次に掲げる場合において、イベントの開催前、開催後を問わず、イベント契約を解除することがあります。解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。

(1)

契約者が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者条件を満たしていないことが判明したとき。

(2)

契約者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、イベントの継続に耐えられないと認められるとき。

(3)

契約者が他の参加者に迷惑を及ぼし、またはイベントの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4)

契約者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

(5)

契約者の数が、当社の定める最少催行人員に達しなかったとき。

(6)

天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、ならびに講師あるいは出演者の病気などの諸事情、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

第5章 イベント代金の払戻し

(イベント契約の取消し)

第7条

イベント契約が成立した場合、いかなる場合においても、契約者の要望による当該イベント契約の内容変更、取消しはできません。また、チケット類を紛失した場合等のチケット類の再発行はできません。

(イベント代金の払戻し)

第8条

当社は、第6条第1項第5号、第6号の場合を除き、イベント代金の払戻しはいたしません。

第6章 禁止行為

(禁止行為)

第9条

契約者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1)

他の契約者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。

(2)

前項の他、他の契約者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。

(3)

他の契約者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。

(4)

公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の契約者または第三者に提供する行為。

(5)

当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。

(6)

法令に違反する、または違反するおそれのある行為。

(7)

その他、当社が不適切と判断する行為。

第7章 反社会的勢力の排除

(反社会勢力の排除)

第10条

契約者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力またはその構成員(以下「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、反社会的勢力に代わり自己の名義を利用する場合でないことを確約するものとします。

2

契約者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。

(1)

暴力的な要求行為。

(2)

法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

(4)

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。

(5)

その他、前各号に準ずる行為。

3

当社は、契約者が第10条第1項、第2項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに契約者との契約を解除することができます。当該解除により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第8章 個人情報の取扱

(個人情報の取扱)

第11条

当社は、参加者から取得した個人情報について、当社の個人情報の取扱に関する方針に従い、参加者との連絡、イベントの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用いたします。当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社のホームページでご確認ください。

第9章 紛争の解決

(協議条項)

第12条

本約款に記載のない事項もしくは本約款の解釈に疑義がある事項については、別途当社と契約者との間で協議することとします。

(準拠法及び専属的合意管轄)

第13条

イベント契約の解釈は日本法によるものとし、イベント契約及びそれに関連して生じる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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