旅行業約款

観光庁長官登録旅行業第1693号
一般社団法人日本旅行業協会 正会員
クラブツーリズム株式会社

コンビニエンスストア等を使用した募集型企画旅行商品等の販売に関する旅行業約款

第1章 総則

(適用範囲)

第1条

当社が旅行者との間でコンビニエンスストア等に設置された設備による申込みを受けて締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)又は乗車船券等の販売に関する契約(以下「乗車船券等販売契約」といいます。)は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部又は手配旅行契約の部によらず、この部の定めるところによります。この部に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2

当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)

第2条

この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2

この約款で「乗車船券等販売契約」とは、当社が運送又は宿泊のサービスを提供する者のため、旅行者に対する当該サービスの提供について、代理して旅行者と締結する契約をいいます。この場合において「旅行代金」とは、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。

3

この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

4

この約款で「設備」とは、コンビニエンスストア等に設置される通信機器であって、旅行者から当社へ接続するオンラインシステムの端末機及び旅行者から当社へ連絡をとることができる電話又は端末機の画面に説明書面が表示され、契約前に旅行者がその内容を了知したことを確認できるシステムが備えられたものをいいます。

5

この約款で「管理営業所」とは、設備を直接管理する当社の営業所及び当社の業務受託者の受託営業所をいいます。

6

この約款で「提携会社」とは、当社が提携するクレジットカード会社をいいます。

7

この約款で「カード方式」とは、旅行者が提携会社のクレジットカードを利用して旅行代金(申込金も含む。以下同じ。)を支払う契約の締結方式をいいます。

8

この約款で「デビットカード」とは、銀行、信用金庫、信用組合等が口座を持つ顧客に発行するカードであって、ATM等による現金の出し入れと物品・サービス購入代金の口座引落としの機能を持つものをいいます。

9

この約款で「現金収受方式」とは、旅行者がコンビニエンスストア等の店員を通して旅行代金を支払う契約の締結方式と、旅行者が設備を通じてデビットカードを利用して旅行代金を支払う契約の締結方式をいいます。

10

この約款で「カード利用日」とは、カード方式において旅行者及び当社が募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)

第3条

当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2

乗車船券等販売契約において、当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、当社の債務の履行は終了します。

(手配代行者)

第4条

当社は、募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結

(契約の申込み)

第5条

カード方式によって当社に募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の申込みをしようとする旅行者は、設備を通して、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称又は運送・宿泊サービスの内容、旅行開始日等を当社に通知の上、設備を通じてクレジットカード番号を電磁気的方法により当社に記録させなければなりません。

2

現金収受方式によって当社に募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の申込みをしようとする旅行者は、設備を通して、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称又は運送・宿泊サービスの内容、旅行開始日等を当社に通知の上、当社が別に定める金額の申込金をコンビニエンスストア等の店員に支払うか、設備を通じてデビットカードを利用して支払うかのどちらかを行わなければなりません。

3

前項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

4

募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5

前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(契約締結の拒否)

第6条

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。

(1)

募集型企画旅行契約において、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。

(2)

募集型企画旅行契約において応募旅行者数が募集予定数に達したとき。

(3)

募集型企画旅行契約において旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

(4)

カード方式により契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金にかかる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(5)

旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

(6)

旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(7)

旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(8)

その他当社の業務上の都合があるとき。

(募集型企画旅行契約の成立前の旅行者の意思の確認)

第7条

当社は、募集型企画旅行契約が成立する前に、旅行者に対し、設備に備えつけられた電話または旅行者がその内容を了知したことを確認できるシステムにより旅行内容及び旅行者の募集型企画旅行契約締結の意思を確認します。

(契約の成立時期)

第8条

カード方式による募集型企画旅行契約は、当社が前条の旅行者の意思を確認し、第5条第1項の規定により旅行者のクレジットカード番号が当社の管理営業所に記録された時に成立するものとします。

2

カード方式による乗車船券等販売契約は、第5条第1項の規定により旅行者のクレジットカード番号が当社の管理営業所に記録された時に成立するものとします。

3

現金収受方式による募集型企画旅行契約は、当社が前条の規定により旅行者の意思を確認し、第5条第2項の申込金をコンビニエンスストア等の店員が受理した時、又はデビットカ―ド利用により旅行者の口座から旅行代金が引き落とされた時に成立するものとします。

4

現金収受方式による乗車船券等販売契約は、第5条第2項の申込金をコンビニエンスストア等の店員が受理した時、又はデビットカード利用により旅行者の口座から旅行代金が引き落とされた時に成立するものとします。

(契約書面の交付)

第9条

当社は、前条に定める契約の成立後、旅行者に、旅行内容又は運送・宿泊サービスの内容、旅行代金の明細等所要の事項が記載された券面を設備を通じて直ちに交付し、当該券面及びコンビニエンスストア等に備えつけられたパンフレット等の取引条件説明書をもって、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)とします。ただし、乗車船券等販売契約において、乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

2

前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約により手配し、又は旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(確定書面)

第10条

募集型企画旅行契約における前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

2

前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

3

第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(旅行代金)

第11条

カード方式による募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約においては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は契約成立日とします。

2

現金収受方式による募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約においては、旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、直接当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)

第12条

乗車船券等販売契約において、当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

2

精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、直接当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

3

精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、直接旅行者にその差額を払い戻します。

(営業時間)

第13条

設備の作動時間は、管理営業所の営業時間内とします。

第3章 契約の変更

(契約内容の変更)

第14条

募集型企画旅行契約において、当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

2

乗車船券等販売契約において、旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

3

前項の旅行者の求めにより乗車船券等販売契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を直接支払わなければなりません。また、当該乗車船券等販売契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

(旅行代金の額の変更)

第15条

募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2

当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3

当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

4

募集型企画旅行契約において、当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増額が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 

5

当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

6

乗車船券等販売契約において、当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

7

前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

(旅行者の交替)

第16条

当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

2

旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

3

第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第4章 契約の解除

(旅行者の解除権)

第17条

募集型企画旅行契約において、旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を直接当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。

2

乗車船券等販売契約において、旅行者は、いつでも、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金を直接当社に支払って、乗車船券等販売契約の全部又は一部を解除することができます。

3

カード方式による募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約において、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして前二項の取消料等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当該解除の申出があった日とし、既に受領している旅行代金から当該取消料等を引いた差額を直接返金します。

4

旅行者は、次に掲げる場合において、第1項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。

(1)

管理営業所における契約成立日の翌営業日の営業時間中

(2)

当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

(3)

第15条第2項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

(4)

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(5)

当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

(6)

当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

5

募集型企画旅行契約において、旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責にすべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

6

前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

7

乗車船券等販売契約において、旅行者は、当社の責めに帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、乗車船券等販売契約を解除することができます。

8

前項の規定に基づいて乗車船券等販売契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を直接旅行者に払い戻します。

(当社の解除権等−旅行開始前の解除)

第18条

募集型企画旅行契約において、当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

(1)

旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

(2)

旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

(3)

旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4)

旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

(5)

旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

(6)

スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

(7)

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(8)

カード方式を利用する旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を当該クレジットカードよって決済することができなくなったとき。

(9)

旅行者が第6条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2

当社は、前項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

3

旅行者が第11条第2項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、直接当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

4

当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、乗車船券等販売契約を解除することがあります。

5

前項の規定に基づいて乗車船券等販売契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金を直接支払わなければなりません。

(当社の解除権-旅行開始後の解除)

第19条

募集型企画旅行契約において、当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

(1)

旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

(2)

旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

(3)

旅行者が第6条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。

(4)

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

2

当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

3

前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払戻し)

第20条

カード方式による募集型企画旅行契約において、当社は、第15条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内を、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内をカード利用日として、直接旅行者に対し、当該金額を払い戻します。

2

現金収受方式による募集型企画旅行契約において、当社は、第15条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に直接旅行者に対し、当該金額を払い戻します。

3

前二項の規定は第25条又は第28条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路手配)

第21条

当社は、第19条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

2

前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第5章 団体・グループ契約

(団体・グループ契約)

第22条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)

第23条

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

2

契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

3

当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

4

当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第6章 旅程管理

(旅程管理)

第24条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1)

旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2)

前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当社の指示)

第25条

募集型企画旅行において、旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

第26条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第22条に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

2

前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

(保護措置)

第27条

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第7章 責任

(当社の責任)

第28条

当社は、募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2

旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3

当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)

第29条

当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

2

前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

3

前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

4

当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)

第30条

当社は、募集型企画旅行の履行に当たって、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第15条第4項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第25条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

(1)

次に掲げる事由による変更

天災地変

戦乱

暴動

官公署の命令

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

当初の運行計画によらない運送サービスの提供

旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

(2)

第17条から第19条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

2

当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

3

当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第25条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)

第31条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

2

旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3

旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第8章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

第32条

当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号)の保証社員になっております。

2

当社と募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から末尾に掲げる額に達するまで弁済を受けることができます。

3

当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

弁済限度額

会員が一般社団法人日本旅行業協会の弁済業務保証金から弁済を受けることができる限度額(弁済限度額)は、1億8,200万円であります。
(注)上記金額は、2024年6月25日現在のものです。

(苦情の申出)

会員は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。


名称 一般社団法人日本旅行業協会
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
電話 (03)3592−1266

別表第1 取消料(第16条第1項関係)

1

国内旅行に係る取消料

区分 取消料
(1) 次項および第3項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(1)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
2

海外旅行に係る取消料

区分 取消料
(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(2)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
注: 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
備考
(1)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)

1件あたりの率(%)

変更補償金の支払いが必要となる変更 旅行開始前 旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。)

1.0

2.0

8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

注1

「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2

確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3

第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4

第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5

第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。

注6

第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

注7

第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

令和2年2月20日 観光庁長官認可


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